小型船造船業法 第48条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、小型船造船業法第48条に定められた規定で、「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小型船造船業法第48条(政令への委任)は、日本の小型船造船業法に含まれる条文です。
- 小型船造船業法第48条の条文原文は「この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。」で始まります。
- 小型船造船業法の公布日は昭和41年7月4日です。
- 小型船造船業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341AC0000000119 - 本サイト収録
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341AC0000000119/48
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。