石油ガス税法施行令 第10条(引取りに係る課税石油ガスの特定用途免税の手続)
- 法第十三条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その引き取ろうとする課税石油ガスが第七条に規定する用途に供されるものであることを証する書類を添付して、これを当該税関長に提出しなければならない。
- 一申請者の住所及び氏名又は名称
- 二当該保税地域の所在地
- 三当該課税石油ガスの重量
- 四当該課税石油ガスの用途
- 五引取りの年月日
- 六引取先に移入する者の住所及び氏名又は名称
- 七引取先の所在地及び名称
- 2.法第十三条第一項の承認を受けて引き取られた課税石油ガスを当該承認に係る引取先に移入した者は、直ちに次に掲げる事項を記載した書類を当該引取先の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。
- 一提出者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
- 二引取先の所在地及び名称
- 三当該課税石油ガスの重量
- 四当該課税石油ガスの用途
- 五移入の年月日
- 六保税地域から引き取つた者の住所及び氏名又は名称
- 七引取りがされた保税地域の所在地
この条文の基本情報
引取りに係る課税石油ガスの特定用途免税の手続とは何ですか?
定義引取りに係る課税石油ガスの特定用途免税の手続とは、石油ガス税法施行令第10条に定められた規定で、「法第十三条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その引き取ろうとする課税石油ガスが第七条に規定する用途に供されるものであることを証…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス税法施行令第10条(引取りに係る課税石油ガスの特定用途免税の手続)は、日本の石油ガス税法施行令に含まれる条文です。
- 石油ガス税法施行令第10条の条文原文は「法第十三条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その引き取ろうとする課税石油ガスが第七条に規定する用途に供されるものであることを証…」で始まります。
- 石油ガス税法施行令の公布日は昭和41年1月24日です。
- 石油ガス税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油ガス税法施行令第10条の前の条は石油ガス税法施行令第9条の2です。
- 石油ガス税法施行令第10条の次の条は石油ガス税法施行令第11条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000005 - 本サイト収録
石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000005/10
石油ガス税法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。