石油ガス税法施行令 第16条(還付のための申告)
- 法第十六条第二項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一申告者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号を有しない個人にあつては、住所及び氏名)
- 二法第十五条第一項、第二項、第三項又は第五項の規定の適用を受けるべき石油ガスの充てん場又は石油ガスの充てん場であつた場所の所在地及び名称
- 三還付を受けようとする金額その他当該還付に関し参考となるべき事項
この条文の基本情報
還付のための申告とは何ですか?
定義還付のための申告とは、石油ガス税法施行令第16条に定められた規定で、「法第十六条第二項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス税法施行令第16条(還付のための申告)は、日本の石油ガス税法施行令に含まれる条文です。
- 石油ガス税法施行令第16条の条文原文は「法第十六条第二項に規定する申告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 石油ガス税法施行令の公布日は昭和41年1月24日です。
- 石油ガス税法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油ガス税法施行令第16条の前の条は石油ガス税法施行令第15条です。
- 石油ガス税法施行令第16条の次の条は石油ガス税法施行令第17条です。
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- 正式書式
石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000005 - 本サイト収録
石油ガス税法施行令(昭和四十一年政令第五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000005/16
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