行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令 第1条(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
この条文の基本情報
施行期日とは何ですか?
定義施行期日とは、行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令第1条に定められた規定で、「この政令は、公布の日から施行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令第1条(施行期日)は、日本の行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令に含まれる条文です。
- 行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令第1条の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令の公布日は昭和41年6月30日です。
- 行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令(昭和四十一年政令第二百二十二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000222 - 本サイト収録
行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令(昭和四十一年政令第二百二十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000222/1
行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。