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行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令 本文

  1. 行政相談委員法第二条第一項第一号に規定する政令で定める法人は、次のとおりとする。
  2. 一独立行政法人自動車技術総合機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人地域医療機能推進機構、独立行政法人住宅金融支援機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター及び国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
  3. 二国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人
  4. 三日本司法支援センター
  5. 四沖縄振興開発金融公庫
  6. 五日本たばこ産業株式会社、日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社、同条第三項に規定する西日本電信電話株式会社、北海道旅客鉄道株式会社、四国旅客鉄道株式会社、日本貨物鉄道株式会社、成田国際空港株式会社、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社、日本郵便株式会社及び株式会社日本政策金融公庫
  7. 六全国健康保険協会
  8. 七日本年金機構
  9. 八国立健康危機管理研究機構
  10. 九外国人技能実習機構

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令本文は、日本の行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令に含まれる条文です。
  2. 行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令本文の条文原文は「行政相談委員法第二条第一項第一号に規定する政令で定める法人は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令の公布日は昭和41年6月30日です。
  4. 行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令(昭和四十一年政令第二百二十二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000222
  • 本サイト収録行政相談委員法第二条第一項第一号の法人を定める政令(昭和四十一年政令第二百二十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000222/main

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