官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令 第1条(中小企業者の定義)
- 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
- 2.法第二条第一項第四号の政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一事業協同組合
- 二事業協同小組合
- 三協同組合連合会
- 四商工組合
- 五商工組合連合会
- 六商店街振興組合
- 七商店街振興組合連合会
この条文の基本情報
中小企業者の定義とは何ですか?
定義中小企業者の定義とは、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令第1条(中小企業者の定義)は、日本の官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令第1条の条文原文は「官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の公布日は昭和41年7月11日です。
- 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令第1条の次の条は官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000248 - 本サイト収録
官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百四十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000248/1
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