労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令 第9条(労働省令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。
この条文の基本情報
労働省令への委任とは何ですか?
定義労働省令への委任とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第9条(労働省令への委任)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令第9条の条文原文は「附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。」で始まります。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令の公布日は昭和41年7月21日です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百六十二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000262 - 本サイト収録
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行令(昭和四十一年政令第二百六十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000262/9
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