日本勤労者住宅協会法施行令 本文
- この政令は、公布の日から施行する。
- 2.法附則第八条第三項の規定により財団法人日本労働者住宅協会が解散したときは、登記官は、職権をもつてその法人の解散の登記をし、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本勤労者住宅協会法施行令本文は、日本の日本勤労者住宅協会法施行令に含まれる条文です。
- 日本勤労者住宅協会法施行令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 日本勤労者住宅協会法施行令の公布日は昭和41年8月18日です。
- 日本勤労者住宅協会法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
日本勤労者住宅協会法施行令(昭和四十一年政令第二百九十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000290 - 本サイト収録
日本勤労者住宅協会法施行令(昭和四十一年政令第二百九十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000290/main
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