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防衛省職員の災害補償に関する政令 第1条(災害補償及び福祉事業)

防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。以下「職員」という。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「法」という。)第二十七条第一項の政令で定める事項その他職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関する事項及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業に関する事項については、この政令で特に定めるところによるほか、一般職の国家公務員について定められているこれらの事項の例による。

この条文の基本情報

災害補償及び福祉事業とは何ですか?

定義災害補償及び福祉事業とは、防衛省職員の災害補償に関する政令第1条に定められた規定で、「防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省職員の災害補償に関する政令第1条(災害補償及び福祉事業)は、日本の防衛省職員の災害補償に関する政令に含まれる条文です。
  2. 防衛省職員の災害補償に関する政令第1条の条文原文は「防衛省の職員(一般職に属する職員を除く。」で始まります。
  3. 防衛省職員の災害補償に関する政令の公布日は昭和41年9月8日です。
  4. 防衛省職員の災害補償に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛省職員の災害補償に関する政令第1条の次の条は防衛省職員の災害補償に関する政令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省職員の災害補償に関する政令(昭和四十一年政令第三百十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000312
  • 本サイト収録防衛省職員の災害補償に関する政令(昭和四十一年政令第三百十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000312/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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