防衛省職員の災害補償に関する政令 本文
- この政令は、公布の日から施行し、昭和四十一年七月一日から適用する。
- 2.公務で外国旅行中の職員が、その生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況の下において、旧平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号)の規定に基づく協力支援活動、捜索救助活動若しくは被災民救援活動又はテロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法(平成二十年法律第一号)の規定に基づく補給支援活動に従事し、そのため公務上の災害を受けた場合における当該災害に係る傷病補償年金、障害補償又は遺族補償については、第三条第一項の規定を準用する。
- 3.前項の場合において、船員法第一条に規定する船員である海上自衛官の準用補償法第十七条の六第一項の政令で定める額については、第二条第二項及び第三条第二項の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省職員の災害補償に関する政令本文は、日本の防衛省職員の災害補償に関する政令に含まれる条文です。
- 防衛省職員の災害補償に関する政令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行し、昭和四十一年七月一日から適用する。」で始まります。
- 防衛省職員の災害補償に関する政令の公布日は昭和41年9月8日です。
- 防衛省職員の災害補償に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
防衛省職員の災害補償に関する政令(昭和四十一年政令第三百十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000312 - 本サイト収録
防衛省職員の災害補償に関する政令(昭和四十一年政令第三百十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000312/main
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