首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第11条(国の負担割合の特例に係る交付金等)
- 法第五条の二に規定する政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。
- 一義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第十二条第一項に規定する交付金
- 二次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十一条第一項に規定する交付金
- 2.法第五条の二の規定により算定する交付金の額は、特定事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、法第五条第一項に規定する引上率を乗じて算定するものとする。
この条文の基本情報
国の負担割合の特例に係る交付金等とは何ですか?
定義国の負担割合の特例に係る交付金等とは、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「法第五条の二に規定する政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第11条(国の負担割合の特例に係る交付金等)は、日本の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第11条の条文原文は「法第五条の二に規定する政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。」で始まります。
- 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の公布日は昭和41年9月20日です。
- 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第11条の前の条は首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第10条です。
- 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第11条の次の条は首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第12条です。
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- 正式書式
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000318 - 本サイト収録
首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000318/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。