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首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令 第1条の2(法第三条第一項第一号及び第二号に規定する政令で定める主要な施設)

法第三条第一項第一号及び第二号に規定する政令で定める主要な施設は、河川及び都市公園とする。

この条文の基本情報

法第三条第一項第一号及び第二号に規定する政令で定める主要な施設とは何ですか?

定義法第三条第一項第一号及び第二号に規定する政令で定める主要な施設とは、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条の2に定められた規定で、「法第三条第一項第一号及び第二号に規定する政令で定める主要な施設は、河川及び都市公園とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条の2(法第三条第一項第一号及び第二号に規定する政令で定める主要な施設)は、日本の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条の2の条文原文は「法第三条第一項第一号及び第二号に規定する政令で定める主要な施設は、河川及び都市公園とする。」で始まります。
  3. 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令の公布日は昭和41年9月20日です。
  4. 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条の2の前の条は首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条です。
  6. 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第1条の2の次の条は首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000318
  • 本サイト収録首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000318/1_2

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