製菓衛生師法施行令 第15条(指定の取消し)
- 厚生労働大臣は、指定試験機関が第九条第三項各号(第三号を除く。)に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
- 2.厚生労働大臣は、指定試験機関が次のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消すことができる。
- 一第九条第二項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
- 二第十一条第一項の承認を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
- 三第十二条第一項又は第二項の規定に違反したとき。
- 四前三号に掲げる場合のほか、適切に試験事務を行つていないと認められるとき。
- 3.厚生労働大臣は、前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消しとは何ですか?
定義指定の取消しとは、製菓衛生師法施行令第15条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、指定試験機関が第九条第三項各号(第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 製菓衛生師法施行令第15条(指定の取消し)は、日本の製菓衛生師法施行令に含まれる条文です。
- 製菓衛生師法施行令第15条の条文原文は「厚生労働大臣は、指定試験機関が第九条第三項各号(第三号を除く。」で始まります。
- 製菓衛生師法施行令の公布日は昭和41年12月24日です。
- 製菓衛生師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 製菓衛生師法施行令第15条の前の条は製菓衛生師法施行令第14条です。
- 製菓衛生師法施行令第15条の次の条は製菓衛生師法施行令第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000387 - 本サイト収録
製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000387/15
製菓衛生師法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。