受講中の講座ブックマーク無料で登録

製菓衛生師法施行令 第18条(委任都道府県知事による試験事務の実施等)

  1. 都道府県知事は、法第四条第二項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
  2. 2.委任都道府県知事は、指定試験機関が試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつたと認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を行うものとする。
  3. 3.委任都道府県知事は、前項の規定により試験事務を行うこととし、又は同項の規定により行つている試験事務を行わないこととしたときは、その旨を、厚生労働大臣に報告するとともに、公示しなければならない。

この条文の基本情報

委任都道府県知事による試験事務の実施等とは何ですか?

定義委任都道府県知事による試験事務の実施等とは、製菓衛生師法施行令第18条に定められた規定で、「都道府県知事は、法第四条第二項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 製菓衛生師法施行令第18条(委任都道府県知事による試験事務の実施等)は、日本の製菓衛生師法施行令に含まれる条文です。
  2. 製菓衛生師法施行令第18条の条文原文は「都道府県知事は、法第四条第二項の規定により指定試験機関に試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。」で始まります。
  3. 製菓衛生師法施行令の公布日は昭和41年12月24日です。
  4. 製菓衛生師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 製菓衛生師法施行令第18条の前の条は製菓衛生師法施行令第17条です。
  6. 製菓衛生師法施行令第18条の次の条は製菓衛生師法施行令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000387
  • 本サイト収録製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000387/18

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

製菓衛生師法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›