製菓衛生師法施行令 第6条(免許証の再交付)
- 製菓衛生師は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。
- 2.前項の申請をするには、申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。
- 3.免許証を破り、又はよごした製菓衛生師が第一項の申請をする場合には、申請書にその免許証を添えなければならない。
- 4.製菓衛生師は、免許証の再交付を受けた後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に、これを免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。
この条文の基本情報
免許証の再交付とは何ですか?
定義免許証の再交付とは、製菓衛生師法施行令第6条に定められた規定で、「製菓衛生師は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 製菓衛生師法施行令第6条(免許証の再交付)は、日本の製菓衛生師法施行令に含まれる条文です。
- 製菓衛生師法施行令第6条の条文原文は「製菓衛生師は、免許証を破り、よごし、又は失つたときは、免許証の再交付を申請することができる。」で始まります。
- 製菓衛生師法施行令の公布日は昭和41年12月24日です。
- 製菓衛生師法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 製菓衛生師法施行令第6条の前の条は製菓衛生師法施行令第5条です。
- 製菓衛生師法施行令第6条の次の条は製菓衛生師法施行令第7条です。
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- 正式書式
製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000387 - 本サイト収録
製菓衛生師法施行令(昭和四十一年政令第三百八十七号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341CO0000000387/6
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