人事記録の記載事項等に関する内閣官房令 本文
- この府令は、昭和四十一年二月十九日から施行する。
- 2.人事記録の様式については、第二条の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
- 3.国家公務員法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第六十九号)附則第二条第七項の規定により政令としての効力を有する人事院規則二―五(人事記録)第三条第二号から第十号まで及び第十二号に掲げる記録は、令第四条の規定の適用については、同条の人事記録の附属書類とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令本文の条文原文は「この府令は、昭和四十一年二月十九日から施行する。」で始まります。
- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令の公布日は昭和41年2月10日です。
- 人事記録の記載事項等に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
人事記録の記載事項等に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002002 - 本サイト収録
人事記録の記載事項等に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002002/main
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