受講中の講座ブックマーク無料で登録

職員の兼業の許可に関する内閣官房令 本文

この府令は、昭和四十一年二月十九日から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 職員の兼業の許可に関する内閣官房令本文は、日本の職員の兼業の許可に関する内閣官房令に含まれる条文です。
  2. 職員の兼業の許可に関する内閣官房令本文の条文原文は「この府令は、昭和四十一年二月十九日から施行する。」で始まります。
  3. 職員の兼業の許可に関する内閣官房令の公布日は昭和41年2月10日です。
  4. 職員の兼業の許可に関する内閣官房令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式職員の兼業の許可に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第五号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002005
  • 本サイト収録職員の兼業の許可に関する内閣官房令(昭和四十一年総理府令第五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002005/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

職員の兼業の許可に関する内閣官房令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›