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旧軍人であつた自衛官の退職手当に係る在職期間の計算に関する総理府令 第2条

防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令附則第十二項の規定による同令附則第十一項に規定するその者の最初に開始する自衛官等としての在職期間に引き続いたものとみなすその者の昭和二十八年八月一日前における在職期間の計算については、国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)附則第三項及び第四項(これらの規定を附則第八項において準用する場合を含む。)並びに附則第七項及び第九項並びに国家公務員等退職手当法施行令の一部を改正する政令(昭和三十六年政令第二百号)附則第三項の規定を準用するほか、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の規定の例による。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 旧軍人であつた自衛官の退職手当に係る在職期間の計算に関する総理府令第2条は、日本の旧軍人であつた自衛官の退職手当に係る在職期間の計算に関する総理府令に含まれる条文です。
  2. 旧軍人であつた自衛官の退職手当に係る在職期間の計算に関する総理府令第2条の条文原文は「防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令附則第十二項の規定による同令附則第十一項に規定するその者の最初に開始する自衛官等としての在職期間に引き続いたものとみなすそ…」で始まります。
  3. 旧軍人であつた自衛官の退職手当に係る在職期間の計算に関する総理府令の公布日は昭和41年3月1日です。
  4. 旧軍人であつた自衛官の退職手当に係る在職期間の計算に関する総理府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 旧軍人であつた自衛官の退職手当に係る在職期間の計算に関する総理府令第2条の前の条は旧軍人であつた自衛官の退職手当に係る在職期間の計算に関する総理府令第1条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式旧軍人であつた自衛官の退職手当に係る在職期間の計算に関する総理府令(昭和四十一年総理府令第六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002006
  • 本サイト収録旧軍人であつた自衛官の退職手当に係る在職期間の計算に関する総理府令(昭和四十一年総理府令第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002006/2

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