旧軍人であつた自衛官の退職手当に係る在職期間の計算に関する総理府令 本文
この府令は、公布の日から施行し、昭和四十年九月一日から適用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 旧軍人であつた自衛官の退職手当に係る在職期間の計算に関する総理府令の公布日は昭和41年3月1日です。
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旧軍人であつた自衛官の退職手当に係る在職期間の計算に関する総理府令(昭和四十一年総理府令第六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002006 - 本サイト収録
旧軍人であつた自衛官の退職手当に係る在職期間の計算に関する総理府令(昭和四十一年総理府令第六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002006/main
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