核燃料物質の加工の事業に関する規則 第16条(定義)
- この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一旧法原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律をいう。
- 二新法原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定による改正後の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律をいう。
- 2.3:6 略
- 七旧加工規則この規則による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則をいう。
- 八新加工規則この規則による改正後の核燃料物質の加工の事業に関する規則をいう。
- 3.9:20 略
- 二十一施行日この規則の施行の日をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、核燃料物質の加工の事業に関する規則第16条に定められた規定で、「この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第16条(定義)は、日本の核燃料物質の加工の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第16条の条文原文は「この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則の公布日は昭和41年7月19日です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002037 - 本サイト収録
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002037/16
核燃料物質の加工の事業に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。