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核燃料物質の加工の事業に関する規則 第2条(加工の事業の許可の申請)

  1. 法第十三条第二項の加工の事業の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
  2. 一法第十三条第二項第三号の加工施設の位置、構造及び設備については、次の区分によつて記載すること。
  3. 一加工施設の位置
  4. 二加工施設の一般構造
  5. 三加工設備本体の構造及び設備
  6. 四核燃料物質の貯蔵施設の構造及び設備
  7. 五放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備
  8. 六放射線管理施設の構造及び設備
  9. 七その他加工設備の附属施設の構造及び設備
  10. 二法第十三条第二項第三号の加工の方法については、製品の種類別に次の区分によつて記載すること。
  11. 一加工の方法の概要
  12. 二加工工程図
  13. 三加工工程における核燃料物質収支図
  14. 三法第十三条第二項第四号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
  15. 四法第十三条第二項第五号の加工施設における放射線の管理に関する事項については、次に掲げる事項を記載すること。
  16. 一核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物による放射線被ばくの管理の方法
  17. 二放射性廃棄物の廃棄に関する事項
  18. 三周辺監視区域の外における実効線量の算定の条件及び結果
  19. 五法第十三条第二項第六号の加工施設において核燃料物質が臨界状態(原子核分裂の連鎖反応が継続している状態をいう。以下同じ。)になることその他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項については、次に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ次に定める事項を記載すること。
  20. 一設計基準事故(事業許可基準規則第一条第二項第一号に規定する設計基準事故をいう。以下同じ。)事故に対処するために必要な施設並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果
  21. 二重大事故に至るおそれがある事故(設計基準事故を除く。)又は重大事故(以下「重大事故等」と総称する。)事故に対処するために必要な施設及び体制並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果
  22. 六法第十三条第二項第七号の加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。
  23. 2.前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。以下「令」という。)第七条第二項に規定する事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
  24. 一次の事項を記載した事業計画書
  25. 一加工の事業の開始の予定時期
  26. 二加工の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における製品の種類別の予定加工数量
  27. 三工事に要する資金の額及びその調達計画
  28. 四加工の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における資金計画及び事業の収支見積り
  29. 五加工の事業の開始の日以後五年内の日を含む毎事業年度における加工に要する核燃料物質の種類別の数量及びその取得計画
  30. 二加工に関する技術的能力に関する説明書
  31. 一特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による加工の方法又はこれらに準ずるものの概要
  32. 二主たる技術者の履歴
  33. 三その他加工に関する技術的能力に関する事項
  34. 三加工施設を設置しようとする場所における気象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
  35. 四加工施設を設置しようとする場所の中心から五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
  36. 五加工施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。)
  37. 六加工施設の放射線の管理に関する説明書
  38. 七加工施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する説明書
  39. 八加工施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
  40. 九現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する説明書
  41. 十法人にあつては、定款、役員の氏名及び履歴、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
  42. 十一法第十三条第一項の許可を受けようとする者(法人にあつては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
  43. 3.第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
  44. 4.法第十三条第一項の許可を受けようとする者が法人である場合であつて、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第十一号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第十五条第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。

この条文の基本情報

加工の事業の許可の申請とは何ですか?

定義加工の事業の許可の申請とは、核燃料物質の加工の事業に関する規則第2条に定められた規定で、「法第十三条第二項の加工の事業の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質の加工の事業に関する規則第2条(加工の事業の許可の申請)は、日本の核燃料物質の加工の事業に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質の加工の事業に関する規則第2条の条文原文は「法第十三条第二項の加工の事業の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。」で始まります。
  3. 核燃料物質の加工の事業に関する規則の公布日は昭和41年7月19日です。
  4. 核燃料物質の加工の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質の加工の事業に関する規則第2条の前の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第1条です。
  6. 核燃料物質の加工の事業に関する規則第2条の次の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第2条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002037
  • 本サイト収録核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002037/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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