核燃料物質の加工の事業に関する規則 第3条の4の3(使用前事業者検査の記録)
- 使用前事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。
- 一検査年月日
- 二検査の対象
- 三検査の方法
- 四検査の結果
- 五検査を行つた者の氏名
- 六検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
- 七検査の実施に係る組織
- 八検査の実施に係る工程管理
- 九検査において役務を供給した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
- 十検査記録の管理に関する事項
- 十一検査に係る教育訓練に関する事項
- 2.使用前事業者検査の結果の記録は、当該使用前事業者検査に係る加工施設の存続する期間保存するものとする。
この条文の基本情報
使用前事業者検査の記録とは何ですか?
定義使用前事業者検査の記録とは、核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の4の3に定められた規定で、「使用前事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の4の3(使用前事業者検査の記録)は、日本の核燃料物質の加工の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の4の3の条文原文は「使用前事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。」で始まります。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則の公布日は昭和41年7月19日です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の4の3の前の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の4の2です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の4の3の次の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の4の4です。
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- 正式書式
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第3条の4の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002037 - 本サイト収録
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第3条の4の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002037/3_4_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。