核燃料物質の加工の事業に関する規則 第3条の7(使用前確認証)
原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第三条の五の規定による申請に係る加工施設が法第十六条の三第二項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは、使用前確認証を交付する。
この条文の基本情報
使用前確認証とは何ですか?
定義使用前確認証とは、核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の7に定められた規定で、「原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第三条の五の規定による申請に係る加工施設が法第十六条の三第二項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の7(使用前確認証)は、日本の核燃料物質の加工の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の7の条文原文は「原子力規制委員会は、原子力規制検査により、第三条の五の規定による申請に係る加工施設が法第十六条の三第二項各号のいずれにも適合していることについて確認をしたときは…」で始まります。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則の公布日は昭和41年7月19日です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の7の前の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の6の3です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の7の次の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第3条の8です。
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- 正式書式
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第3条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002037 - 本サイト収録
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第3条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002037/3_7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。