核燃料物質の加工の事業に関する規則 第7条の2の2(品質マネジメントシステム)
法第二十一条の二第一項の規定により、加工事業者は、法第十三条第一項又は第十六条第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(第七条の二の九から第七条の八までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。
この条文の基本情報
品質マネジメントシステムとは何ですか?
定義品質マネジメントシステムとは、核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条の2の2に定められた規定で、「法第二十一条の二第一項の規定により、加工事業者は、法第十三条第一項又は第十六条第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(第七条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条の2の2(品質マネジメントシステム)は、日本の核燃料物質の加工の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条の2の2の条文原文は「法第二十一条の二第一項の規定により、加工事業者は、法第十三条第一項又は第十六条第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(第七条…」で始まります。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則の公布日は昭和41年7月19日です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条の2の2の前の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条の2です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条の2の2の次の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条の2の3〜7の2の8です。
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- 正式書式
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第7条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002037 - 本サイト収録
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第7条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002037/7_2_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。