核燃料物質の加工の事業に関する規則 第7条の7(貯蔵)
- 法第二十一条の二第一項の規定により、加工事業者は、次の各号に掲げる核燃料物質の貯蔵に関する措置を採らなければならない。ただし、法第二十二条の八第二項の認可を受けた廃止措置対象施設に核燃料物質が存在しない場合及び加工設備本体を通常の方法により操作した後に核燃料物質が回収されることなく滞留している場合は、この限りでない。
- 一核燃料物質の貯蔵は、貯蔵施設において行うこと。
- 二貯蔵施設の目につきやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。
- 三核燃料物質の貯蔵に従事する者以外の者が貯蔵施設に立ち入る場合は、その貯蔵に従事する者の指示に従わせること。
- 四核燃料物質の貯蔵は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。
- 五六ふつ化ウランの貯蔵は、六ふつ化ウランが漏えいするおそれがない構造の容器に封入して行うこと。
- 六プルトニウム又はその化合物の貯蔵は、プルトニウム又はその化合物が漏えいするおそれがない構造の容器に封入して行うこと。ただし、グローブボックスその他の気密設備の内部において貯蔵を行う場合その他プルトニウム又はその化合物が漏えいするおそれがない場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
貯蔵とは何ですか?
定義貯蔵とは、核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条の7に定められた規定で、「法第二十一条の二第一項の規定により、加工事業者は、次の各号に掲げる核燃料物質の貯蔵に関する措置を採らなければならない。ただし、法第二十二条の八第二項の認可を受け…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条の7(貯蔵)は、日本の核燃料物質の加工の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条の7の条文原文は「法第二十一条の二第一項の規定により、加工事業者は、次の各号に掲げる核燃料物質の貯蔵に関する措置を採らなければならない。ただし、法第二十二条の八第二項の認可を受け…」で始まります。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則の公布日は昭和41年7月19日です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条の7の前の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条の6です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条の7の次の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第7条の8です。
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- 正式書式
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第7条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002037 - 本サイト収録
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第7条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002037/7_7
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