核燃料物質の加工の事業に関する規則 第8条の4(核燃料取扱主任者の選任等)
- 法第二十二条の二第一項の規定による核燃料取扱主任者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。
- 2.法第二十二条の二第一項の原子力規制委員会規則で定める実務の経験は、核燃料物質の取扱いの業務に従事した期間が三年以上であることとする。
- 3.法第二十二条の二第二項の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。
この条文の基本情報
核燃料取扱主任者の選任等とは何ですか?
定義核燃料取扱主任者の選任等とは、核燃料物質の加工の事業に関する規則第8条の4に定められた規定で、「法第二十二条の二第一項の規定による核燃料取扱主任者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第8条の4(核燃料取扱主任者の選任等)は、日本の核燃料物質の加工の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第8条の4の条文原文は「法第二十二条の二第一項の規定による核燃料取扱主任者の選任は、工場又は事業所ごとに行うものとする。」で始まります。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則の公布日は昭和41年7月19日です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第8条の4の前の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第8条の2〜8の3です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第8条の4の次の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条です。
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- 正式書式
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第8条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002037 - 本サイト収録
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第8条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002037/8_4
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