核燃料物質の加工の事業に関する規則 第9条の15の2(指定に関する規定の準用)
実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第百二十七条から第百三十三条までの規定は、第七条第五項の指定について準用する。
この条文の基本情報
指定に関する規定の準用とは何ですか?
定義指定に関する規定の準用とは、核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の15の2に定められた規定で、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第百二十七条から第百三十三条までの規定は、第七条第五項の指定について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の15の2(指定に関する規定の準用)は、日本の核燃料物質の加工の事業に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の15の2の条文原文は「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第百二十七条から第百三十三条までの規定は、第七条第五項の指定について準用する。」で始まります。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則の公布日は昭和41年7月19日です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の15の2の前の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の15です。
- 核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の15の2の次の条は核燃料物質の加工の事業に関する規則第9条の16です。
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- 正式書式
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第9条の15の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000002037 - 本サイト収録
核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)第9条の15の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000002037/9_15_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。