石油ガス譲与税法施行規則 第1条(法第二条第一項の総務省令で定める道路)
石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する総務省令で定める道路は、渡船施設、路面幅員が二・五メートル未満である道路(橋梁を除く。)及び道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)の規定によつて料金を徴収する道路とする。
この条文の基本情報
法第二条第一項の総務省令で定める道路とは何ですか?
定義法第二条第一項の総務省令で定める道路とは、石油ガス譲与税法施行規則第1条に定められた規定で、「石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス譲与税法施行規則第1条(法第二条第一項の総務省令で定める道路)は、日本の石油ガス譲与税法施行規則に含まれる条文です。
- 石油ガス譲与税法施行規則第1条の条文原文は「石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号。」で始まります。
- 石油ガス譲与税法施行規則の公布日は昭和41年2月15日です。
- 石油ガス譲与税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 石油ガス譲与税法施行規則第1条の次の条は石油ガス譲与税法施行規則第2条です。
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- 正式書式
石油ガス譲与税法施行規則(昭和四十一年自治省令第二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000008002 - 本サイト収録
石油ガス譲与税法施行規則(昭和四十一年自治省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000008002/1
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