石油ガス譲与税法施行規則 第8条(石油ガス譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条の規定による改正後の石油ガス譲与税法施行規則第二条第一項の規定は、平成二十一年度分の石油ガス譲与税から適用し、平成二十年度分までの石油ガス譲与税については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
石油ガス譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義石油ガス譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置とは、石油ガス譲与税法施行規則第8条に定められた規定で、「第三条の規定による改正後の石油ガス譲与税法施行規則第二条第一項の規定は、平成二十一年度分の石油ガス譲与税から適用し、平成二十年度分までの石油ガス譲与税については…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス譲与税法施行規則第8条(石油ガス譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)は、日本の石油ガス譲与税法施行規則に含まれる条文です。
- 石油ガス譲与税法施行規則第8条の条文原文は「第三条の規定による改正後の石油ガス譲与税法施行規則第二条第一項の規定は、平成二十一年度分の石油ガス譲与税から適用し、平成二十年度分までの石油ガス譲与税については…」で始まります。
- 石油ガス譲与税法施行規則の公布日は昭和41年2月15日です。
- 石油ガス譲与税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
石油ガス譲与税法施行規則(昭和四十一年自治省令第二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000008002 - 本サイト収録
石油ガス譲与税法施行規則(昭和四十一年自治省令第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000008002/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。