石油ガス譲与税法施行規則 本文
- この省令は、公布の日から施行する。
- 2.当分の間、第二条の規定によつて道路の延長及び面積を算定する場合においては、道路台帳が調製されていない道路にあつては、道路橋りよう現況調書に記載されている延長及び路面幅員によることができる。
- 3.昭和四十七年度分の石油ガス譲与税に限り、第三条第二項の規定の適用については、同項中「当該年度分の前年度分」とあるのは、「昭和四十六年度分(沖縄県にあつては、昭和四十七年度分)」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 石油ガス譲与税法施行規則本文は、日本の石油ガス譲与税法施行規則に含まれる条文です。
- 石油ガス譲与税法施行規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 石油ガス譲与税法施行規則の公布日は昭和41年2月15日です。
- 石油ガス譲与税法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
石油ガス譲与税法施行規則(昭和四十一年自治省令第二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000008002 - 本サイト収録
石油ガス譲与税法施行規則(昭和四十一年自治省令第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000008002/main
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