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首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則 第1条(地方債利子補給金の交付の申請等)

  1. 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号。以下「法」という。)第三条の規定による地方債の利子補給を受けようとする都府県の知事は、毎年当該地方債の利子の支払の期日が四月一日から九月三十日までに到来する分については六月三十日までに、十月一日から三月三十一日までに到来する分については十二月三十一日までに別記様式による利子補給金交付申請書を総務大臣に提出しなければならない。
  2. 2.総務大臣は、前項に規定する利子補給金交付申請書の提出があつたときは、利子の支払の期日が四月一日から九月三十日までに到来する分については十月三十一日までに、十月一日から三月三十一日までに到来する分については四月三十日までに当該利子補給金を当該都府県に交付するものとする。

この条文の基本情報

地方債利子補給金の交付の申請等とは何ですか?

定義地方債利子補給金の交付の申請等とは、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第1条(地方債利子補給金の交付の申請等)は、日本の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第1条の条文原文は「首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号。」で始まります。
  3. 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則の公布日は昭和41年11月25日です。
  4. 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第1条の次の条は首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則(昭和四十一年自治省令第二十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000008028
  • 本サイト収録首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行規則(昭和四十一年自治省令第二十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000008028/1

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