地震保険に関する法律施行規則 第2条(津波の発生の時点)
法第三条第四項に規定する地震等の発生の時点は、津波については本邦陸地に襲来したときとする。
この条文の基本情報
津波の発生の時点とは何ですか?
定義津波の発生の時点とは、地震保険に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条第四項に規定する地震等の発生の時点は、津波については本邦陸地に襲来したときとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地震保険に関する法律施行規則第2条(津波の発生の時点)は、日本の地震保険に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 地震保険に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第三条第四項に規定する地震等の発生の時点は、津波については本邦陸地に襲来したときとする。」で始まります。
- 地震保険に関する法律施行規則の公布日は昭和41年6月1日です。
- 地震保険に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地震保険に関する法律施行規則第2条の前の条は地震保険に関する法律施行規則第1条の3です。
- 地震保険に関する法律施行規則第2条の次の条は地震保険に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
地震保険に関する法律施行規則(昭和四十一年大蔵省令第三十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000040035 - 本サイト収録
地震保険に関する法律施行規則(昭和四十一年大蔵省令第三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000040035/2
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