受講中の講座ブックマーク無料で登録

地震保険に関する法律施行規則 第2条(津波の発生の時点)

法第三条第四項に規定する地震等の発生の時点は、津波については本邦陸地に襲来したときとする。

この条文の基本情報

津波の発生の時点とは何ですか?

定義津波の発生の時点とは、地震保険に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第三条第四項に規定する地震等の発生の時点は、津波については本邦陸地に襲来したときとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地震保険に関する法律施行規則第2条(津波の発生の時点)は、日本の地震保険に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 地震保険に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第三条第四項に規定する地震等の発生の時点は、津波については本邦陸地に襲来したときとする。」で始まります。
  3. 地震保険に関する法律施行規則の公布日は昭和41年6月1日です。
  4. 地震保険に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地震保険に関する法律施行規則第2条の前の条は地震保険に関する法律施行規則第1条の3です。
  6. 地震保険に関する法律施行規則第2条の次の条は地震保険に関する法律施行規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地震保険に関する法律施行規則(昭和四十一年大蔵省令第三十五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000040035
  • 本サイト収録地震保険に関する法律施行規則(昭和四十一年大蔵省令第三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000040035/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

地震保険に関する法律施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›