日本銀行の国債元利金の支払等の特別取扱手続に関する省令 第2条(財務大臣に対する届出等)
- 日本銀行は、国債代理店又は国債元利金支払取扱店を設置し又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その店舗の所在地及び名称を財務大臣に届け出なければならない。
- 2.前項の規定は、前条第三項の規定により国債元利金支払取扱店に登録国債又は振替国債の元金償還及び利子支払を取り扱わせようとする場合について準用する。
- 3.日本銀行は、国債代理店又は国債元利金支払取扱店の店舗の所在地又は名称に変更があつたときは、その旨を財務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
財務大臣に対する届出等とは何ですか?
定義財務大臣に対する届出等とは、日本銀行の国債元利金の支払等の特別取扱手続に関する省令第2条に定められた規定で、「日本銀行は、国債代理店又は国債元利金支払取扱店を設置し又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その店舗の所在地及び名称を財務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本銀行の国債元利金の支払等の特別取扱手続に関する省令第2条(財務大臣に対する届出等)は、日本の日本銀行の国債元利金の支払等の特別取扱手続に関する省令に含まれる条文です。
- 日本銀行の国債元利金の支払等の特別取扱手続に関する省令第2条の条文原文は「日本銀行は、国債代理店又は国債元利金支払取扱店を設置し又は廃止しようとするときは、あらかじめ、その店舗の所在地及び名称を財務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 日本銀行の国債元利金の支払等の特別取扱手続に関する省令の公布日は昭和41年7月8日です。
- 日本銀行の国債元利金の支払等の特別取扱手続に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本銀行の国債元利金の支払等の特別取扱手続に関する省令第2条の前の条は日本銀行の国債元利金の支払等の特別取扱手続に関する省令第1条です。
- 日本銀行の国債元利金の支払等の特別取扱手続に関する省令第2条の次の条は日本銀行の国債元利金の支払等の特別取扱手続に関する省令第3条です。
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- 正式書式
日本銀行の国債元利金の支払等の特別取扱手続に関する省令(昭和四十一年大蔵省令第四十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000040044 - 本サイト収録
日本銀行の国債元利金の支払等の特別取扱手続に関する省令(昭和四十一年大蔵省令第四十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000040044/2
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