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養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第1条(趣旨)

  1. 養護老人ホームに係る老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第十七条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
  2. 一法第十七条第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあつては、指定都市又は中核市。以下この条において同じ。)が条例を定めるに当たつて従うべき基準1第五条、第六条及び第十二条の規定による基準2
  3. 二法第十七条第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準1第十一条第三項第一号及び第四項第一号ロ並びに附則第二項(第十一条第四項第一号ロに係る部分に限る。)の規定による基準2
  4. 三法第十七条第一項の規定により、同条第二項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて従うべき基準1第十六条第四項から第六項まで、第二十三条の二、第二十四条第二項、第二十六条、第二十九条及び第三十条の規定による基準2
  5. 四法第十七条第一項の規定により、同条第二項第四号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たつて標準とすべき基準1第十条の規定による基準2
  6. 五法第十七条第一項の規定により、同条第二項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たつて参酌すべき基準1この省令に定める基準のうち、前各号に定める基準以外のもの2

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第1条に定められた規定で、「養護老人ホームに係る老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第1条(趣旨)は、日本の養護老人ホームの設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第1条の条文原文は「養護老人ホームに係る老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。」で始まります。
  3. 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の公布日は昭和41年7月1日です。
  4. 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第1条の次の条は養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100019
  • 本サイト収録養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000100019/1

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