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養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第14条(入退所)

  1. 養護老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。
  2. 2.養護老人ホームは、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて常に配慮しなければならない。
  3. 3.養護老人ホームは、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる生活環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助に努めなければならない。
  4. 4.養護老人ホームは、入所者の退所に際しては、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
  5. 5.養護老人ホームは、入所者の退所後も、必要に応じ、当該入所者及びその家族等に対する相談援助を行うとともに、適切な援助に努めなければならない。

この条文の基本情報

入退所とは何ですか?

定義入退所とは、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第14条に定められた規定で、「養護老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第14条(入退所)は、日本の養護老人ホームの設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第14条の条文原文は「養護老人ホームは、入所予定者の入所に際しては、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握に努めなければならない。」で始まります。
  3. 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の公布日は昭和41年7月1日です。
  4. 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第14条の前の条は養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第13条です。
  6. 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第14条の次の条は養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100019
  • 本サイト収録養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000100019/14

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