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養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第19条(居宅サービス等の利用)

養護老人ホームは、入所者が要介護状態等(介護保険法第二条第一項に規定する要介護状態等をいう。)となつた場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等(同法第二十三条に規定する居宅サービス等をいう。以下同じ。)を受けることができるよう、必要な措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

居宅サービス等の利用とは何ですか?

定義居宅サービス等の利用とは、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第19条に定められた規定で、「養護老人ホームは、入所者が要介護状態等(介護保険法第二条第一項に規定する要介護状態等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第19条(居宅サービス等の利用)は、日本の養護老人ホームの設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第19条の条文原文は「養護老人ホームは、入所者が要介護状態等(介護保険法第二条第一項に規定する要介護状態等をいう。」で始まります。
  3. 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の公布日は昭和41年7月1日です。
  4. 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第19条の前の条は養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第18条です。
  6. 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第19条の次の条は養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100019
  • 本サイト収録養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000100019/19

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