養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第21条(施設長の責務)
- 養護老人ホームの施設長は、養護老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。
- 2.養護老人ホームの施設長は、職員に第七条から第九条まで、第十四条から前条まで及び次条から第三十条までの規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うものとする。
この条文の基本情報
施設長の責務とは何ですか?
定義施設長の責務とは、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第21条に定められた規定で、「養護老人ホームの施設長は、養護老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第21条(施設長の責務)は、日本の養護老人ホームの設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第21条の条文原文は「養護老人ホームの施設長は、養護老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行わなければならない。」で始まります。
- 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の公布日は昭和41年7月1日です。
- 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第21条の前の条は養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第20条です。
- 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第21条の次の条は養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第22条です。
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- 正式書式
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100019 - 本サイト収録
養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000100019/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。