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養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 第30条(虐待の防止)

  1. 養護老人ホームは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
  2. 一当該養護老人ホームにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
  3. 二当該養護老人ホームにおける虐待の防止のための指針を整備すること。
  4. 三当該養護老人ホームにおいて、職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
  5. 四前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。

この条文の基本情報

虐待の防止とは何ですか?

定義虐待の防止とは、養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第30条に定められた規定で、「養護老人ホームは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第30条(虐待の防止)は、日本の養護老人ホームの設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第30条の条文原文は「養護老人ホームは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。」で始まります。
  3. 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準の公布日は昭和41年7月1日です。
  4. 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第30条の前の条は養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第29条です。
  6. 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第30条の次の条は養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第31条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第30条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100019
  • 本サイト収録養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和四十一年厚生省令第十九号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000100019/30

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