製菓衛生師法施行規則 本文
- この省令は、公布の日から施行する。
- 2.法附則第三項の規定により旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校の高等科を修了した者又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の二年の課程を終つた者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
- 一旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による附属中学校又は附属高等女学校の第二学年を終了した者
- 二旧盲学校及聾唖学校令(大正十二年勅令第三百七十五号)によるろうあ学校の中等部第二学年を修了した者
- 三旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校尋常科の第二学年を修了した者
- 四旧青年学校令(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校の普通科の課程を修了した者
- 五内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第一条から第三条まで及び第七条の規定により国民学校の高等科を修了した者、中等学校の二年の課程を終つた者又は第三号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
- 六前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において指定養成施設の入所に関し国民学校の高等科を終了した者又は中等学校の二年の課程を終つた者とおおむね同等の学力を有すると認定した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 製菓衛生師法施行規則本文は、日本の製菓衛生師法施行規則に含まれる条文です。
- 製菓衛生師法施行規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 製菓衛生師法施行規則の公布日は昭和41年12月26日です。
- 製菓衛生師法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
製菓衛生師法施行規則(昭和四十一年厚生省令第四十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000100045 - 本サイト収録
製菓衛生師法施行規則(昭和四十一年厚生省令第四十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000100045/main
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