管理栄養士学校指定規則 第6条(報告の請求)
主務大臣は、指定を受けた学校の設置者に対し、第三条第一項各号に掲げる事項について必要があると認めたときは、報告を求めることができる。
この条文の基本情報
報告の請求とは何ですか?
定義報告の請求とは、管理栄養士学校指定規則第6条に定められた規定で、「主務大臣は、指定を受けた学校の設置者に対し、第三条第一項各号に掲げる事項について必要があると認めたときは、報告を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 管理栄養士学校指定規則第6条(報告の請求)は、日本の管理栄養士学校指定規則に含まれる条文です。
- 管理栄養士学校指定規則第6条の条文原文は「主務大臣は、指定を受けた学校の設置者に対し、第三条第一項各号に掲げる事項について必要があると認めたときは、報告を求めることができる。」で始まります。
- 管理栄養士学校指定規則の公布日は昭和41年3月2日です。
- 管理栄養士学校指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 管理栄養士学校指定規則第6条の前の条は管理栄養士学校指定規則第5条です。
- 管理栄養士学校指定規則第6条の次の条は管理栄養士学校指定規則第7条です。
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- 正式書式
管理栄養士学校指定規則(昭和四十一年文部省・厚生省令第二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50000180002 - 本サイト収録
管理栄養士学校指定規則(昭和四十一年文部省・厚生省令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50000180002/6
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