労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第13条(要請等)
- 地方公共団体の長は、法第三十二条第一項の要請(以下この条及び次条において「措置要請」という。)をするときは、当該措置要請に係る措置の内容及びその理由を記載した書面を添えるものとする。
- 2.措置要請を行つた地方公共団体の長(第四項において「要請地方公共団体の長」という。)は、法第三十七条第一項の規定により厚生労働大臣の権限の委任を受けた都道府県労働局長であつて当該地方公共団体を管轄するものから法第三十二条第二項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認めるときは、厚生労働大臣に対し、当該措置要請について、自ら同条第一項から第三項までの権限を行うよう求めることができる。
- 3.前項の求めがあつたときは、厚生労働大臣は、当該措置要請について自ら法第三十二条第一項から第三項までの権限を行うものとする。
- 4.厚生労働大臣は、法第三十二条第三項の規定により同条第二項の通知に係る意見を聴く者を選定するに当たつては、措置要請の内容に応じ、次の各号に掲げる者のうちから要請地方公共団体の長の意見を聴いて選定するものとする。
- 一学識経験者
- 二措置要請に関係する地方公共団体
- 三その他厚生労働大臣又は要請地方公共団体の長が必要と認める者
この条文の基本情報
要請等とは何ですか?
定義要請等とは、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「地方公共団体の長は、法第三十二条第一項の要請(以下この条及び次条において「措置要請」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第13条(要請等)は、日本の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第13条の条文原文は「地方公共団体の長は、法第三十二条第一項の要請(以下この条及び次条において「措置要請」という。」で始まります。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の公布日は昭和41年7月21日です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第13条の前の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第12条の2です。
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第13条の次の条は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第13条の2です。
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- 正式書式
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50002000023 - 本サイト収録
労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50002000023/13
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