日本勤労者住宅協会法施行規則 第9条(業務方法書)
- 協会の業務方法書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一住宅及び利便施設の建設並びに宅地の造成に関する事項
- 二住宅、宅地及び利便施設の賃貸その他の管理及び譲渡に関する事項
- 三住宅及びこれに付随する宅地又は借地権の取得に必要な資金の貸付けに関する事項
- 四業務の委託又は受託に関する事項
- 2.協会は、前項に規定するもののほか、業務方法書に業務に関し必要な事項を記載することができる。
この条文の基本情報
業務方法書とは何ですか?
定義業務方法書とは、日本勤労者住宅協会法施行規則第9条に定められた規定で、「協会の業務方法書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本勤労者住宅協会法施行規則第9条(業務方法書)は、日本の日本勤労者住宅協会法施行規則に含まれる条文です。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則第9条の条文原文は「協会の業務方法書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則の公布日は昭和41年12月28日です。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則第9条の前の条は日本勤労者住宅協会法施行規則第8条です。
- 日本勤労者住宅協会法施行規則第9条の次の条は日本勤労者住宅協会法施行規則第10条です。
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- 正式書式
日本勤労者住宅協会法施行規則(昭和四十一年建設省令第三十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50004000039 - 本サイト収録
日本勤労者住宅協会法施行規則(昭和四十一年建設省令第三十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50004000039/9
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