交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則 本文
この命令は、公布の日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則本文は、日本の交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則本文の条文原文は「この命令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則の公布日は昭和41年4月1日です。
- 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則(昭和四十一年総理府・建設省令第一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50004002001 - 本サイト収録
交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行規則(昭和四十一年総理府・建設省令第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50004002001/main
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