農業信用保証保険法施行規則 第7条(電磁的記録)
法第四十二条第五項に規定する主務省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録したものとする。
この条文の基本情報
電磁的記録とは何ですか?
定義電磁的記録とは、農業信用保証保険法施行規則第7条に定められた規定で、「法第四十二条第五項に規定する主務省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法施行規則第7条(電磁的記録)は、日本の農業信用保証保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法施行規則第7条の条文原文は「法第四十二条第五項に規定する主務省令で定める電磁的記録は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに情報を記録し…」で始まります。
- 農業信用保証保険法施行規則の公布日は昭和41年6月29日です。
- 農業信用保証保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法施行規則第7条の前の条は農業信用保証保険法施行規則第6条です。
- 農業信用保証保険法施行規則第7条の次の条は農業信用保証保険法施行規則第8条です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法施行規則(昭和四十一年大蔵省・農林省令第二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50010040002 - 本サイト収録
農業信用保証保険法施行規則(昭和四十一年大蔵省・農林省令第二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50010040002/7
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