農業信用保証保険法施行規則 第9条(基金協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)
- 法第五十六条の二第二項の基金協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分に応じ主務省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
- 2.前項の表中「弁済能力比率」とは、保証債務の弁済能力の充実の状況を示す比率であつて、法第八条の二に規定する基金協会が保証をした金額の総額に照らしその保証債務の弁済能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られるものをいう。
この条文の基本情報
基金協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令とは何ですか?
定義基金協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令とは、農業信用保証保険法施行規則第9条に定められた規定で、「法第五十六条の二第二項の基金協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分に応じ主務省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農業信用保証保険法施行規則第9条(基金協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)は、日本の農業信用保証保険法施行規則に含まれる条文です。
- 農業信用保証保険法施行規則第9条の条文原文は「法第五十六条の二第二項の基金協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分に応じ主務省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 農業信用保証保険法施行規則の公布日は昭和41年6月29日です。
- 農業信用保証保険法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農業信用保証保険法施行規則第9条の前の条は農業信用保証保険法施行規則第8条です。
- 農業信用保証保険法施行規則第9条の次の条は農業信用保証保険法施行規則第10条です。
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- 正式書式
農業信用保証保険法施行規則(昭和四十一年大蔵省・農林省令第二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341M50010040002 - 本サイト収録
農業信用保証保険法施行規則(昭和四十一年大蔵省・農林省令第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341M50010040002/9
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