人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲) 第11条(雑則)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
この条文の基本情報
雑則とは何ですか?
定義雑則とは、人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)第11条に定められた規定で、「附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)第11条(雑則)は、日本の人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)に含まれる条文です。
- 人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)第11条の条文原文は「附則第二条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。」で始まります。
- 人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)の公布日は昭和41年7月9日です。
- 人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)(昭和四十一年人事院規則一七―〇)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/341RJNJ17000000 - 本サイト収録
人事院規則一七―〇(管理職員等の範囲)(昭和四十一年人事院規則一七―〇)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/341RJNJ17000000/11
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