戦没者の父母等に対する特別給付金支給法 第3条(特別給付金の支給)
- 戦没者の父母等には、特別給付金を支給する。
- 2.前項の特別給付金を受けるべき戦没者の父母等の順位は、父母、祖父母の順序による。この場合においては、父母及び祖父母について、それぞれ当該死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた者を先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。
- 3.前項の規定により第一項の特別給付金を受けるべき順位にある戦没者の父母等が、昭和四十二年四月一日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き二年以上(その者が同日までに二年以上生死不明であるときは、一年以上)生死不明である場合において、同順位者がないときは、次順位者の申請により、当該次順位者(当該次順位者と同順位の他の戦没者の父母等があるときは、そのすべての同順位者)を第一項の特別給付金を受けるべき順位の戦没者の父母等とみなすことができる。
- 4.前項に規定する次順位者が、昭和四十二年四月一日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き二年以上(その者が同日までに二年以上生死不明であるときは、一年以上)生死不明である場合も、同項と同様とする。
- 5.戦没者の父母等であつて、第一項の特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子(養子を除く。以下この条において同じ。)又は孫(当該死亡した者の死亡後にその者の養子となつた者の子である孫を除く。以下この条において同じ。)を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。
- 一次に掲げる給付を受ける権利を有する者
- 二第二条第三項第一号に掲げる者
- 三遺族援護法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当していないため第二条第一項第三号若しくは第四号又は第一号ロからホまでに掲げる給付を受ける権利を有しない者
- 6.前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日において同項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。
- 7.前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日において第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。
- 8.前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日において第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。
- 9.前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日において第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。
- 10.前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日において第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。
- 11.前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日において第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。
- 12.前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日において第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。
- 13.前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日において第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。
この条文の基本情報
特別給付金の支給とは何ですか?
定義特別給付金の支給とは、戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第3条に定められた規定で、「戦没者の父母等には、特別給付金を支給する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第3条(特別給付金の支給)は、日本の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法に含まれる条文です。
- 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第3条の条文原文は「戦没者の父母等には、特別給付金を支給する。」で始まります。
- 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の公布日は昭和42年7月14日です。
- 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第3条の前の条は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第2条の2です。
- 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第3条の次の条は戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000057 - 本サイト収録
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000057/3
戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。