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外国人漁業の規制に関する法律 第5条(退去命令)

農林水産大臣は、第四条第一項又は前条の規定に違反して外国漁船の船長が当該外国漁船を本邦の港に寄港させていると認める場合には、当該船長に対し、当該外国漁船を当該本邦の港から退去させるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

退去命令とは何ですか?

定義退去命令とは、外国人漁業の規制に関する法律第5条に定められた規定で、「農林水産大臣は、第四条第一項又は前条の規定に違反して外国漁船の船長が当該外国漁船を本邦の港に寄港させていると認める場合には、当該船長に対し、当該外国漁船を当該本…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国人漁業の規制に関する法律第5条(退去命令)は、日本の外国人漁業の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 外国人漁業の規制に関する法律第5条の条文原文は「農林水産大臣は、第四条第一項又は前条の規定に違反して外国漁船の船長が当該外国漁船を本邦の港に寄港させていると認める場合には、当該船長に対し、当該外国漁船を当該本…」で始まります。
  3. 外国人漁業の規制に関する法律の公布日は昭和42年7月14日です。
  4. 外国人漁業の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 外国人漁業の規制に関する法律第5条の前の条は外国人漁業の規制に関する法律第4条の2です。
  6. 外国人漁業の規制に関する法律第5条の次の条は外国人漁業の規制に関する法律第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000060
  • 本サイト収録外国人漁業の規制に関する法律(昭和四十二年法律第六十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000060/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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