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漁業協同組合合併促進法 第5条(助成措置)

  1. 政府は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、都道府県に対し、次に掲げる経費につき、補助金を交付することができる。
  2. 一第四条第二項の規定によりその合併及び事業経営計画につき適当である旨の認定を受けた組合が、その合併及び事業経営計画に従い、昭和四十六年三月三十一日までに合併をした場合において、その合併に係る合併後の組合が、その合併及び事業経営計画に従い、適正な事業経営を行うことができるように施設の統合整備を図るに当たつて、これに必要な施設を改良し、造成し、又は取得するのに要する経費を都道府県が補助するときにおけるその補助に要する経費
  3. 二都道府県が組合に対し合併及び事業経営計画の樹立及び実施につき指導を行う場合におけるその指導に要する経費

この条文の基本情報

助成措置とは何ですか?

定義助成措置とは、漁業協同組合合併促進法第5条に定められた規定で、「政府は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、都道府県に対し、次に掲げる経費につき、補助金を交付することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 漁業協同組合合併促進法第5条(助成措置)は、日本の漁業協同組合合併促進法に含まれる条文です。
  2. 漁業協同組合合併促進法第5条の条文原文は「政府は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、都道府県に対し、次に掲げる経費につき、補助金を交付することができる。」で始まります。
  3. 漁業協同組合合併促進法の公布日は昭和42年7月24日です。
  4. 漁業協同組合合併促進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 漁業協同組合合併促進法第5条の前の条は漁業協同組合合併促進法第4条の3です。
  6. 漁業協同組合合併促進法第5条の次の条は漁業協同組合合併促進法第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000078
  • 本サイト収録漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000078/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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