住民基本台帳法 第2条(国及び都道府県の責務)
国及び都道府県は、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)その他の市町村の執行機関に対する届出その他の行為(次条第三項及び第二十一条の四において「住民としての地位の変更に関する届出」と総称する。)が全て一の行為により行われ、かつ、住民に関する事務の処理が全て住民基本台帳に基づいて行われるように、法制上その他必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
国及び都道府県の責務とは何ですか?
定義国及び都道府県の責務とは、住民基本台帳法第2条に定められた規定で、「国及び都道府県は、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長(特別区の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 住民基本台帳法第2条(国及び都道府県の責務)は、日本の住民基本台帳法に含まれる条文です。
- 住民基本台帳法第2条の条文原文は「国及び都道府県は、市町村の住民の住所又は世帯若しくは世帯主の変更及びこれらに伴う住民の権利又は義務の異動その他の住民としての地位の変更に関する市町村長(特別区の…」で始まります。
- 住民基本台帳法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 住民基本台帳法の公布日は昭和42年7月25日です。
- 住民基本台帳法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 住民基本台帳法第2条の前の条は住民基本台帳法第1条です。
- 住民基本台帳法第2条の次の条は住民基本台帳法第3条です。
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- 正式書式
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/342AC0000000081 - 本サイト収録
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/342AC0000000081/2